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年を取って発達障害を診断された人を救済する方法はないか? 初診日を何とかしたい。

 現在、障害基礎年金2級(月6万5千円、年収78万)を受給中。2,3年ごとの更新。仕事が続かず50歳でようやく発達障害を診断された。仕事が続かなかったので厚生年金は殆ど加入していないし、国民年金も払ったり払わなかったり。免除申請もよく受けた。仕事が続かないのでまともに年金保険料が払えるわけ無い。予想老齢年金受取額は今の障害基礎年金受給額よりはるかに少ない。一生障害年金を更新できないと老齢年金を選択しなければならない。お先真っ暗。

 一方、20代で障害厚生年金2級を永久認定になった人は年収130万円。月10万以上ある。一生年収130万なので老後そんなに贅沢しなければ安泰。私と例の20代の女性と比較すると明らかに私の方が年金保険料納付額が多い。私は50歳まで年金保険料を納付し(払えてないときや免除申請をした時期があるが)、後は法定免除を受けている。もっと若ければ任意で国保を納付しただろうけど、今更手遅れと思いやめた。

 このようにまともに払えていないけれど、それでも例の20代の女性と比べれば私の方が沢山の金額の年金保険料を納付している。それなのに老後の年金は例の20代の女性が月10万以上もらえ、私は更新出来なければ月○万円しかもらえない。たとえ私が将来永久認定になれたとしても月6万5千円しかもらえない。

 初診日が厚生年金加入時、国保加入時だけで人生全てが決まってしまうこの制度の理不尽さ、何とかならないでしょうか? 保険年金料払込金額に応じて障害年金支給額を決めるべきである。

 

補足:例の20代の女性も発達障害です。同じような障害なのに片方は永久認定で、もう片方は2,3年ごとの更新。これも理不尽。

 

 上記の内容をどこかに投稿したら「自分も発達障害ですが障害年金はもらえません。もらえるだけましです」という回答があった。その通りですが、もしその回答者が私より仕事が続いて年金保険料をきちんと納付できているならこんなことは言えないと思います。

 

 あと、20代で障害厚生年金が年130万もあるということは、子の加算又は配偶者加算があるのでは? という回答がありましたが、例の20代の女性は東京で一人暮らししています。彼氏がいるらしいですが、恐らく未婚かと思われます(身体とか乖離性障害などがあるのでは、という意見もありました)。恋愛に夢中になれる余裕があるので、身体や解離性障害はなく、発達障害のみだと思います。 

とにかく、障害年金支給額は年金保険料納付額に応じて決めるべきである。